瀬戸内海環境保全特別措置法 第15条(財政上の援助等)
国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
財政上の援助等とは何ですか?
定義財政上の援助等とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第15条に定められた規定で、「国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第15条(財政上の援助等)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第15条の条文原文は「国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第15条は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第15条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第14条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第15条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/15