瀬戸内海環境保全特別措置法 第14条(下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
下水道及び廃棄物の処理施設の整備等とは何ですか?
定義下水道及び廃棄物の処理施設の整備等とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第14条(下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第14条は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第14条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第13条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第14条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第15条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/14