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船舶等型式承認規則 第27条(登録検定機関等が行う検定についての読替え)

法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第十三条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第十四条、第十五条第四項及び第五項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。

この条文の基本情報

登録検定機関等が行う検定についての読替えとは何ですか?

定義登録検定機関等が行う検定についての読替えとは、船舶等型式承認規則第27条に定められた規定で、「法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶等型式承認規則第27条(登録検定機関等が行う検定についての読替え)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 船舶等型式承認規則第27条の条文原文は「法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。」で始まります。
  3. 船舶等型式承認規則第27条は第四章に置かれています。
  4. 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶等型式承認規則第27条の前の条は船舶等型式承認規則第26条です。
  7. 船舶等型式承認規則第27条の次の条は船舶等型式承認規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050
  • 本サイト収録船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/27

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