船舶等型式承認規則 第28条(経由機関)
第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
経由機関とは何ですか?
定義経由機関とは、船舶等型式承認規則第28条に定められた規定で、「第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第28条(経由機関)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第28条の条文原文は「第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第28条は第四章に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第28条の前の条は船舶等型式承認規則第27条です。
- 船舶等型式承認規則第28条の次の条は船舶等型式承認規則第29条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/28