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大学院設置基準 第2条(大学院の課程)

  1. 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
  2. 2.大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。

この条文の基本情報

大学院の課程とは何ですか?

定義大学院の課程とは、大学院設置基準第2条に定められた規定で、「大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学院設置基準第2条(大学院の課程)は、日本の大学院設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学院設置基準第2条の条文原文は「大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。」で始まります。
  3. 大学院設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 大学院設置基準の公布日は昭和49年6月20日です。
  5. 大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学院設置基準第2条の前の条は大学院設置基準第1条の3です。
  7. 大学院設置基準第2条の次の条は大学院設置基準第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000080028
  • 本サイト収録大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000080028/2

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