経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第22条(表示)
- 法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。
- 一別表第五第五号、第六号及び第十号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第六に定める様式の表示
- 二別表第五第一号、第二号、第四号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十二号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第七に定める様式の表示
- 三別表第五第十三号から第十五号までの特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第八に定める様式の表示
- 四別表第五第三号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第九に定める様式の表示
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第22条に定められた規定で、「法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第22条(表示)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第22条の条文原文は「法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第22条は第三章 事業の届出等に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第22条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第21条の2です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第22条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第23条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/22