経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第28条(事業所の変更の届出)
国内登録検査機関は、法第二十一条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業所の変更の届出とは何ですか?
定義事業所の変更の届出とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第28条に定められた規定で、「国内登録検査機関は、法第二十一条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第28条(事業所の変更の届出)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第28条の条文原文は「国内登録検査機関は、法第二十一条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第28条は第五章に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第28条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第27条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第28条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第29条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/28