政治資金規正法施行令 第17条(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)
法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
政治資金適正化委員会の事務局の内部組織とは何ですか?
定義政治資金適正化委員会の事務局の内部組織とは、政治資金規正法施行令第17条に定められた規定で、「法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行令第17条(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行令第17条の条文原文は「法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。」で始まります。
- 政治資金規正法施行令第17条は第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行令第17条の前の条は政治資金規正法施行令第16条です。
- 政治資金規正法施行令第17条の次の条は政治資金規正法施行令第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277 - 本サイト収録
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/17