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政治資金規正法施行令 第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等

第11条〜第17条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行令第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等は、第11条〜第17条の全 7 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行令第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等が属する政治資金規正法施行令の法令番号は昭和五十年政令第二百七十七号です。
  3. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(少額領収書等の写しの開示に係る申出)

第11条

別タブ ↗

法第十九条の十六第十一項の規定による決定(以下この章において「開示決定」という。)に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。

2前項の規定による申出は、開示決定に係る通知があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

3開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)

第12条

別タブ ↗

法第十九条の十六第十五項(第四号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項)の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあつては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあつては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して法第十九条の十六第一項の規定による請求(次条第一項において「開示請求」という。)があつた場合に限る。

一少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付

二少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

三少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

四少額領収書等の写しに係る写しの交付を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法

(少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)

第13条

別タブ ↗

法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあつては、二百円)とする。

2法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた開示決定に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、前項に定める額に相当する額に達するまでは無料とし、同項に定める額に相当する額を超えるとき(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が前項に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から同項に定める額に相当する額を減じた額とする。

一閲覧1少額領収書等の写し百枚までごとにつき百円2

二写しの交付1イからニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額2

3前二項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。

(少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)

第14条

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開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

(政治資金監査に関する研修の手数料の額)

第15条

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法第十九条の二十七第三項に規定する政令で定める手数料の額は、六千円とする。

2前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

(政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項)

第16条

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法第十九条の三十四に定めるもののほか、議事の手続その他政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項は、政治資金適正化委員会が定める。

(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)

第17条

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法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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