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政治資金規正法施行令 第13条(少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)

  1. 法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあつては、二百円)とする。
  2. 2.法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた開示決定に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、前項に定める額に相当する額に達するまでは無料とし、同項に定める額に相当する額を超えるとき(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が前項に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から同項に定める額に相当する額を減じた額とする。
  3. 一閲覧1少額領収書等の写し百枚までごとにつき百円2
  4. 二写しの交付1イからニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額2
  5. 3.前二項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。

この条文の基本情報

少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額とは何ですか?

定義少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額とは、政治資金規正法施行令第13条に定められた規定で、「法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令第13条(少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令第13条の条文原文は「法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写し…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令第13条は第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行令第13条の前の条は政治資金規正法施行令第12条です。
  7. 政治資金規正法施行令第13条の次の条は政治資金規正法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/13

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