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政治資金規正法施行令 第14条(少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)

開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

この条文の基本情報

少額領収書等の写しに係る写しの送付の求めとは何ですか?

定義少額領収書等の写しに係る写しの送付の求めとは、政治資金規正法施行令第14条に定められた規定で、「開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令第14条(少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令第14条の条文原文は「開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令第14条は第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行令第14条の前の条は政治資金規正法施行令第13条です。
  7. 政治資金規正法施行令第14条の次の条は政治資金規正法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/14

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