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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

政治資金規正法施行令 第二章 政治団体の届出等

第4条〜第9条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行令第二章 政治団体の届出等は、第4条〜第9条の全 6 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行令第二章 政治団体の届出等が属する政治資金規正法施行令の法令番号は昭和五十年政令第二百七十七号です。
  3. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第六条第一項の政令で定める事項)

第4条

別タブ ↗

法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一支部の有無

二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨

(法第六条第二項の政令で定める文書)

第5条

別タブ ↗

法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

一綱領、党則、規約その他これらに相当するもの

二法第三条第二項第一号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第五号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

三法第三条第二項第二号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書

四支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面

五租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面

六租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

(政治資金団体の指定又は取消しの届出)

第6条

別タブ ↗

法第六条の二第二項の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。

2前項の文書の様式は、総務省令で定める。

(政治団体となる前に取得した資産等の報告)

第7条

別タブ ↗

政治団体が法第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第十二条第一項第三号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)

第8条

別タブ ↗

政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の二第一項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨」とあるのは「であるときはその旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第一項」とする。

2前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第四条、第五条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)

第9条

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政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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