政治資金規正法施行令 第4条(法第六条第一項の政令で定める事項)
- 法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一支部の有無
- 二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨
この条文の基本情報
法第六条第一項の政令で定める事項とは何ですか?
定義法第六条第一項の政令で定める事項とは、政治資金規正法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行令第4条(法第六条第一項の政令で定める事項)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行令第4条の条文原文は「法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政治資金規正法施行令第4条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行令第4条の前の条は政治資金規正法施行令第3条です。
- 政治資金規正法施行令第4条の次の条は政治資金規正法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277 - 本サイト収録
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/4