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政治資金規正法施行令 第5条(法第六条第二項の政令で定める文書)

  1. 法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
  2. 一綱領、党則、規約その他これらに相当するもの
  3. 二法第三条第二項第一号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第五号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
  4. 三法第三条第二項第二号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書
  5. 四支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面
  6. 五租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面
  7. 六租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

この条文の基本情報

法第六条第二項の政令で定める文書とは何ですか?

定義法第六条第二項の政令で定める文書とは、政治資金規正法施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令第5条(法第六条第二項の政令で定める文書)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令第5条の条文原文は「法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令第5条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行令第5条の前の条は政治資金規正法施行令第4条です。
  7. 政治資金規正法施行令第5条の次の条は政治資金規正法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/5

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