(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)
第18条
別タブ ↗第十二条の規定は、法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面、法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は法第十九条の十四の二第四項の規定による確認書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)
第十二条の規定は、法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面、法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は法第十九条の十四の二第四項の規定による確認書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)
法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額が三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第二十条の二第二項の規定による請求をする場合にあつては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。
一前条において準用する第十二条第一号に掲げる交付1交付する用紙一枚につき十円2
二前条において準用する第十二条第二号に掲げる交付1光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額2
三前条において準用する第十二条第三号に掲げる交付1光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額2
四前条において準用する第十二条第四号に掲げる方法1収支報告閲覧対象文書一枚につき十円2
2第十三条第三項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。
(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)
法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)