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政治資金規正法施行令 第20条(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)

法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。

この条文の基本情報

収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求めとは何ですか?

定義収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求めとは、政治資金規正法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令第20条(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令第20条の条文原文は「法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令第20条は第五章 報告書の公開に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行令第20条の前の条は政治資金規正法施行令第19条です。
  7. 政治資金規正法施行令第20条の次の条は政治資金規正法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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