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政治資金規正法施行令 第19条(収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)

  1. 法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額が三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第二十条の二第二項の規定による請求をする場合にあつては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。
  2. 一前条において準用する第十二条第一号に掲げる交付1交付する用紙一枚につき十円2
  3. 二前条において準用する第十二条第二号に掲げる交付1光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額2
  4. 三前条において準用する第十二条第三号に掲げる交付1光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額2
  5. 四前条において準用する第十二条第四号に掲げる方法1収支報告閲覧対象文書一枚につき十円2
  6. 2.第十三条第三項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

この条文の基本情報

収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額とは何ですか?

定義収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額とは、政治資金規正法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令第19条(収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令第19条の条文原文は「法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令第19条は第五章 報告書の公開に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行令第19条の前の条は政治資金規正法施行令第18条です。
  7. 政治資金規正法施行令第19条の次の条は政治資金規正法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/19

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