ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

政治資金規正法施行令 第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行令第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等は、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行令第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等が属する政治資金規正法施行令の法令番号は昭和五十年政令第二百七十七号です。
  3. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)

第10条

別タブ ↗

法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。

一衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出1当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)2

二地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出1当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)2

政治資金規正法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる