政治資金規正法施行令 第10条(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)
- 法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。
- 一衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出1当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)2
- 二地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出1当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)2
この条文の基本情報
法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会とは何ですか?
定義法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会とは、政治資金規正法施行令第10条に定められた規定で、「法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行令第10条(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行令第10条の条文原文は「法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選…」で始まります。
- 政治資金規正法施行令第10条は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行令第10条の前の条は政治資金規正法施行令第9条です。
- 政治資金規正法施行令第10条の次の条は政治資金規正法施行令第11条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277 - 本サイト収録
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/10