政治資金規正法施行令 第9条(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)
- 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。
この条文の基本情報
特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替えとは何ですか?
定義特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替えとは、政治資金規正法施行令第9条に定められた規定で、「政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行令第9条(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行令第9条の条文原文は「政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄…」で始まります。
- 政治資金規正法施行令第9条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行令第9条の前の条は政治資金規正法施行令第8条です。
- 政治資金規正法施行令第9条の次の条は政治資金規正法施行令第10条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277 - 本サイト収録
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/9