政治資金規正法施行令 第12条(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)
- 法第十九条の十六第十五項(第四号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項)の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあつては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあつては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して法第十九条の十六第一項の規定による請求(次条第一項において「開示請求」という。)があつた場合に限る。
- 一少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付
- 二少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
- 三少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
- 四少額領収書等の写しに係る写しの交付を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法
この条文の基本情報
少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法とは何ですか?
定義少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法とは、政治資金規正法施行令第12条に定められた規定で、「法第十九条の十六第十五項(第四号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行令第12条(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行令第12条の条文原文は「法第十九条の十六第十五項(第四号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」で始まります。
- 政治資金規正法施行令第12条は第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行令第12条の前の条は政治資金規正法施行令第11条です。
- 政治資金規正法施行令第12条の次の条は政治資金規正法施行令第13条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277 - 本サイト収録
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/12