政治資金規正法施行令 第2条(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)
法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の政令で定める財産上の利益とは何ですか?
定義法第四条第一項の政令で定める財産上の利益とは、政治資金規正法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行令第2条(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行令第2条の前の条は政治資金規正法施行令第1条です。
- 政治資金規正法施行令第2条の次の条は政治資金規正法施行令第3条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277 - 本サイト収録
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/2