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政治資金規正法施行令 本文

  1. この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
  2. 2.政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつてはその組織の日)以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び施行日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行令本文は、日本の政治資金規正法施行令に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000277
  • 本サイト収録政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000277/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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