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政治資金規正法施行規則 第2条(政治団体が設立の届出に添付する文書)

  1. 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
  2. 一令第五条第二号に規定する書面1別記第二号様式2
  3. 二令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書1別記第三号様式2
  4. 三令第五条第三号イに掲げる文書1別記第四号様式2
  5. 四令第五条第三号ロに掲げる文書1別記第五号様式2
  6. 五令第五条第四号に掲げる文書1別記第六号様式2
  7. 六令第五条第五号に掲げる文書1別記第七号様式2
  8. 七令第五条第六号イに定める文書1別記第八号様式2

この条文の基本情報

政治団体が設立の届出に添付する文書とは何ですか?

定義政治団体が設立の届出に添付する文書とは、政治資金規正法施行規則第2条に定められた規定で、「政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第2条(政治団体が設立の届出に添付する文書)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第2条の条文原文は「政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第2条は第一章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第2条の前の条は政治資金規正法施行規則第1条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第2条の次の条は政治資金規正法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/2

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