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政治資金規正法施行規則 本文

  1. この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
  2. 2.政治資金規正法施行規則(昭和二十七年総理府令第六十二号)は、廃止する。
  3. 3.政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則本文は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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