雇用保険法施行規則 第100条の2(短期訓練受講費の支給要件)
短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。
この条文の基本情報
短期訓練受講費の支給要件とは何ですか?
定義短期訓練受講費の支給要件とは、雇用保険法施行規則第100条の2に定められた規定で、「短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第100条の2(短期訓練受講費の支給要件)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第100条の2の条文原文は「短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第100条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第100条の2の前の条は雇用保険法施行規則第100条です。
- 雇用保険法施行規則第100条の2の次の条は雇用保険法施行規則第100条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/100_2