雇用保険法施行規則 第100条の4(短期訓練受講費の支給申請)
- 受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 一当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
- 二当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
- 三その他職業安定局長が定める書類
- 2.第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
この条文の基本情報
短期訓練受講費の支給申請とは何ですか?
定義短期訓練受講費の支給申請とは、雇用保険法施行規則第100条の4に定められた規定で、「受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第100条の4(短期訓練受講費の支給申請)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第100条の4の条文原文は「受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第100条の4は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第100条の4の前の条は雇用保険法施行規則第100条の3です。
- 雇用保険法施行規則第100条の4の次の条は雇用保険法施行規則第100条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/100_4