雇用保険法施行規則 第100条の6(求職活動関係役務利用費の支給要件)
- 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育
- 二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する事業における役務
- 三その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
この条文の基本情報
求職活動関係役務利用費の支給要件とは何ですか?
定義求職活動関係役務利用費の支給要件とは、雇用保険法施行規則第100条の6に定められた規定で、「求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第100条の6(求職活動関係役務利用費の支給要件)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第100条の6の条文原文は「求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第100条の6は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第100条の6の前の条は雇用保険法施行規則第100条の5です。
- 雇用保険法施行規則第100条の6の次の条は雇用保険法施行規則第100条の7です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/100_6