雇用保険法施行規則 第100条の8(求職活動関係役務利用費の支給申請)
- 受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 一当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
- 二求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
- 三その他職業安定局長が定める書類
- 2.第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
- 3.第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
この条文の基本情報
求職活動関係役務利用費の支給申請とは何ですか?
定義求職活動関係役務利用費の支給申請とは、雇用保険法施行規則第100条の8に定められた規定で、「受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第100条の8(求職活動関係役務利用費の支給申請)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第100条の8の条文原文は「受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第100条の8は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第100条の8の前の条は雇用保険法施行規則第100条の7です。
- 雇用保険法施行規則第100条の8の次の条は雇用保険法施行規則第101条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第100条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/100_8