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雇用保険法施行規則 第101条の10(準用)

第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該高年齢雇用継続給付を受けることができる者が」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、雇用保険法施行規則第101条の10に定められた規定で、「第四十四条(第四項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第101条の10(準用)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第101条の10の条文原文は「第四十四条(第四項を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第101条の10は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第101条の10の前の条は雇用保険法施行規則第101条の9です。
  7. 雇用保険法施行規則第101条の10の次の条は雇用保険法施行規則第101条の11〜101の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_10

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