雇用保険法施行規則 第101条の43(法第六十一条の十二第一項の就業)
- 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。
- 一子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
- 二育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。
- 三育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。
- 四育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。
この条文の基本情報
法第六十一条の十二第一項の就業とは何ですか?
定義法第六十一条の十二第一項の就業とは、雇用保険法施行規則第101条の43に定められた規定で、「育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の43(法第六十一条の十二第一項の就業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の43の条文原文は「育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の43は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の43の前の条は雇用保険法施行規則第101条の42です。
- 雇用保険法施行規則第101条の43の次の条は雇用保険法施行規則第101条の44です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_43