雇用保険法施行規則 第134条(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)
法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
この条文の基本情報
法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第134条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第134条(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第134条の条文原文は「法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第134条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第134条の前の条は雇用保険法施行規則第133条です。
- 雇用保険法施行規則第134条の次の条は雇用保険法施行規則第135条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/134