雇用保険法施行規則 第136条(都道府県職業能力開発協会費補助金)
都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
この条文の基本情報
都道府県職業能力開発協会費補助金とは何ですか?
定義都道府県職業能力開発協会費補助金とは、雇用保険法施行規則第136条に定められた規定で、「都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第136条(都道府県職業能力開発協会費補助金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第136条の条文原文は「都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第136条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第136条の前の条は雇用保険法施行規則第135条です。
- 雇用保険法施行規則第136条の次の条は雇用保険法施行規則第137条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/136