雇用保険法施行規則 第137条の2(指定試験機関費補助金)
指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関費補助金とは何ですか?
定義指定試験機関費補助金とは、雇用保険法施行規則第137条の2に定められた規定で、「指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第137条の2(指定試験機関費補助金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第137条の2の条文原文は「指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第137条の2は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第137条の2の前の条は雇用保険法施行規則第137条です。
- 雇用保険法施行規則第137条の2の次の条は雇用保険法施行規則第138条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第137条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/137_2