雇用保険法施行規則 第14条の2(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)
- 事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)が第百一条の二の十八第一項に規定する教育訓練休暇を開始したときは、法第七条の規定により、法第六十条の三第一項に規定する休暇開始日(以下「休暇開始日」という。)の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書(様式第十号の二の二)に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
- 3.公共職業安定所長は、第一項の規定により雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書の提出を受けたときは、当該雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票(様式第十号の二の二)を当該一般被保険者に交付しなければならない。
- 4.第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
この条文の基本情報
一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出とは何ですか?
定義一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出とは、雇用保険法施行規則第14条の2に定められた規定で、「事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第14条の2(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第14条の2の条文原文は「事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第14条の2は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第14条の2の前の条は雇用保険法施行規則第14条です。
- 雇用保険法施行規則第14条の2の次の条は雇用保険法施行規則第14条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/14_2