雇用保険法施行規則 第15条の3
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)(i)中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第15条の3は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第15条の3の条文原文は「新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイ…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/15_3
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