雇用保険法施行規則 第15条の8
第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に該当する事業主について準用する。この場合において、第百十二条第二項第三号中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第十五条の七第一項第一号に該当する事業主に限る」と、同号イ(1)及び(2)中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ(3)中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第15条の8は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第15条の8の条文原文は「第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に該当する事業主について準用する。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/15_8
雇用保険法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。