雇用保険法施行規則 第17条の5の2(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。
この条文の基本情報
労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置とは何ですか?
定義労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置とは、雇用保険法施行規則第17条の5の2に定められた規定で、「令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の5の2(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の5の2の条文原文は「令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_5_2
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