雇用保険法施行規則 第28条の2(失業の認定の方法等)
- 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
- 3.管轄公共職業安定所の長は、第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
この条文の基本情報
失業の認定の方法等とは何ですか?
定義失業の認定の方法等とは、雇用保険法施行規則第28条の2に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第28条の2(失業の認定の方法等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第28条の2の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第28条の2は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第28条の2の前の条は雇用保険法施行規則第28条です。
- 雇用保険法施行規則第28条の2の次の条は雇用保険法施行規則第28条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/28_2