雇用保険法施行規則 第29条(自己の労働による収入の届出)
- 受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第十九条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
この条文の基本情報
自己の労働による収入の届出とは何ですか?
定義自己の労働による収入の届出とは、雇用保険法施行規則第29条に定められた規定で、「受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第29条(自己の労働による収入の届出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第29条の条文原文は「受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第29条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第29条の前の条は雇用保険法施行規則第28条の5です。
- 雇用保険法施行規則第29条の次の条は雇用保険法施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/29