雇用保険法施行規則 第32条(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
- 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
- 一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
- 二障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
- 三障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
- 四更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
- 五社会的事情により就職が著しく阻害されている者
この条文の基本情報
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者とは何ですか?
定義法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者とは、雇用保険法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第32条(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第32条の条文原文は「法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第32条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第32条の前の条は雇用保険法施行規則第31条の6です。
- 雇用保険法施行規則第32条の次の条は雇用保険法施行規則第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/32