雇用保険法施行規則 第38条の3(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
- 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
- 二当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
この条文の基本情報
法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準とは何ですか?
定義法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準とは、雇用保険法施行規則第38条の3に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第38条の3(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第38条の3の条文原文は「法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第38条の3は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第38条の3の前の条は雇用保険法施行規則第38条の2です。
- 雇用保険法施行規則第38条の3の次の条は雇用保険法施行規則第38条の4です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/38_3