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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第38条の5(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)

  1. 法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
  2. 一激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
  3. 二災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害
  4. 三前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害

この条文の基本情報

法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害とは何ですか?

定義法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害とは、雇用保険法施行規則第38条の5に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第38条の5(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第38条の5の条文原文は「法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第38条の5は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第38条の5の前の条は雇用保険法施行規則第38条の4です。
  7. 雇用保険法施行規則第38条の5の次の条は雇用保険法施行規則第38条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第38条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/38_5

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