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雇用保険法施行規則 第48条の2(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)

  1. 法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。
  2. 一法第六十条の二第一項に規定する教育訓練
  3. 二公共職業訓練等
  4. 三雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)各号に掲げる基準に該当する教育訓練
  5. 四前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であつた者が自発的に受講する訓練であつて、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの

この条文の基本情報

法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練とは何ですか?

定義法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練とは、雇用保険法施行規則第48条の2に定められた規定で、「法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第48条の2(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第48条の2の条文原文は「法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第48条の2は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第48条の2の前の条は雇用保険法施行規則第48条です。
  7. 雇用保険法施行規則第48条の2の次の条は雇用保険法施行規則第48条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/48_2

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