雇用保険法施行規則 第49条(受給資格者の氏名変更等の届出)
- 受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
- 3.第十七条の二第四項及び第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
受給資格者の氏名変更等の届出とは何ですか?
定義受給資格者の氏名変更等の届出とは、雇用保険法施行規則第49条に定められた規定で、「受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第49条(受給資格者の氏名変更等の届出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第49条の条文原文は「受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第49条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第49条の前の条は雇用保険法施行規則第48条の5です。
- 雇用保険法施行規則第49条の次の条は雇用保険法施行規則第50条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/49