雇用保険法施行規則 第54条(事務の委嘱)
- 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
- 2.前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
- 3.前項の場合におけるこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
この条文の基本情報
事務の委嘱とは何ですか?
定義事務の委嘱とは、雇用保険法施行規則第54条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第54条(事務の委嘱)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第54条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第54条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第54条の前の条は雇用保険法施行規則第51〜53条です。
- 雇用保険法施行規則第54条の次の条は雇用保険法施行規則第55条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/54