雇用保険法施行規則 第60条(寄宿手当)
- 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
- 2.寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
この条文の基本情報
寄宿手当とは何ですか?
定義寄宿手当とは、雇用保険法施行規則第60条に定められた規定で、「寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第60条(寄宿手当)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第60条の条文原文は「寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第60条は第二款に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第60条の前の条は雇用保険法施行規則第59条です。
- 雇用保険法施行規則第60条の次の条は雇用保険法施行規則第61条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/60