雇用保険法施行規則 第64条(傷病手当の支給手続)
- 傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
- 2.前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
この条文の基本情報
傷病手当の支給手続とは何ですか?
定義傷病手当の支給手続とは、雇用保険法施行規則第64条に定められた規定で、「傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第64条(傷病手当の支給手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第64条の条文原文は「傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第64条は第三款に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第64条の前の条は雇用保険法施行規則第63条です。
- 雇用保険法施行規則第64条の次の条は雇用保険法施行規則第65条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/64