雇用保険法施行規則 第65条の6(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
- 法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
- 一当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
- 二当該申出に係る事業所の名称及び所在地
- 三当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
- 四前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
- 2.前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
- 3.第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
- 4.事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
- 5.第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出とは何ですか?
定義法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出とは、雇用保険法施行規則第65条の6に定められた規定で、「法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第65条の6(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第65条の6の条文原文は「法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第65条の6は第三節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第65条の6の前の条は雇用保険法施行規則第65条の5です。
- 雇用保険法施行規則第65条の6の次の条は雇用保険法施行規則第65条の7です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/65_6