雇用保険法施行規則 第66条(短期雇用特例被保険者の確認)
- 法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
- 2.第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
この条文の基本情報
短期雇用特例被保険者の確認とは何ですか?
定義短期雇用特例被保険者の確認とは、雇用保険法施行規則第66条に定められた規定で、「法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第66条(短期雇用特例被保険者の確認)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第66条の条文原文は「法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第66条は第四節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第66条の前の条は雇用保険法施行規則第65条の14です。
- 雇用保険法施行規則第66条の次の条は雇用保険法施行規則第67条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/66